女子高校生が別の気分が悪くなった女子学生をバスで介護して、それに腹を立てた男性が女子高校生に特殊警棒で襲いかかったという事件が起こりました。
事件の動機が不可解で非常に残念な事件です。
この事件で使われた凶器が特殊警棒ということなのですが、あまり凶器での使用は聞いた事はないですよね。
警棒というと警察が持っているイメージがありますが、一般人の所持は違法ではないのでしょうか?
またその威力とはどれほどのものなのか調べてみました。
特殊警棒を一般人が所持するのは違法ではない?
護身用の特殊警棒の所持ですが、”所持するだけ”なら一般人でも違法ではないようです。
要は家や店舗内、会社などといった室内であれば全然所持はOKということのようです。
そのほか催涙スプレーやスタンガンと言った護身用品も、同じように室内での所持は一般人でも違法にならず、処罰の対象になることはないということです。
外に持ち歩くときには軽犯罪法に引っかかる?
室内での所持には問題ない特殊警棒ですが、外に”携帯”する際は軽犯罪法に引っかるとのこと。
特殊警棒を携帯した際には法1条2号の凶器携帯の罪が成立すると言われていますね。
凶器携帯の罪では、
正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
が軽犯罪法の処罰の対象になるようです。
女子高生を襲った男性の場合を考えてみると、特殊警棒を隠し持っていた際の正当な理由はなさそうです。
まさに今回事件を起こした犯人の特殊警棒の所持は、軽犯罪法にピッタリ当てはまるということになります。
更に他人を傷つけたということで、ほかにも処罰が下されるのでしょうが、特殊警棒の所持に関しては軽犯罪法というものが使用されそうです。
特殊警棒の威力・破壊力は?
襲われた女子高生は今回額を切る怪我で済んだということですが(それでも女性の顔に傷をつけるのは罪深い)、特殊警棒の威力が気になるところです。
ネットの情報によると特殊警棒の強度も威力も、ピンきりなようです。
安くてもろい特殊警棒だと枕を叩いただけでひん曲がるものあるようで、威力が高いものだとコンクリートをも粉砕する威力があるのだとか。(汗)
この動画のような特殊警棒でもしも体を殴られたら骨も無事では済まなそう。(汗)
いくら護身用品とはいえ、こんな破壊力のある危険なものの所持が誰にでも認められているというのもちょっと怖いですね~。
まぁ、銃社会のアメリカよりは良いんでしょうが、今回の犯人のように急に襲われたら安い特殊警棒でも怪我をする可能性は十分にありますから恐ろしいことです。
特殊警棒の入手方法は?
特殊警棒ですが、実は一般人でもかなり手軽に入手することが出来ます。
護身用品を扱うお店でも普通に買うことが出来るし、なんならアマゾンや楽天のネットショップでも簡単に入手出来ます。
このように誰でもすぐに入手できるのはかなり怖いですね。
特殊警棒の一般人の所持についてのまとめ
所持自体は違法にはならないが、正当な理由がなく外に携帯するのは違法で処罰の対象になるようです。
しかし女子高生を襲った犯人のように平気で携帯している人も恐らく多そうです。
誰でも入手できる分、自分をコントロール出来ない人が所持するのは恐怖でしかありませんね。
今回の事件を機に一般人への所持の規制が少し厳しくなれば良いと個人的には思ってしまいます。
なんでも規制すれば良いとはいいませんが、今回のように使い方を間違える人が少しでも減ればいいですね!
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